特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者、または年齢19歳未満の扶養親族を有する者) が認定住宅等の新築等をして、令和7年中に居住の用に供した場合の住宅借入金の年末残高の限度 額が上乗せされます。
また、床面積要件の緩和措置にてついては、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋
について適用されます。

特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者、または年齢19歳未満の扶養親族を有する者) が認定住宅等の新築等をして、令和7年中に居住の用に供した場合の住宅借入金の年末残高の限度 額が上乗せされます。
また、床面積要件の緩和措置にてついては、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋
について適用されます。
